重要なお知らせ
- 申請受付開始
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令和3年2月22日(月)14時00分に中小企業向けの申請受付を開始いたしました。令和3年3月25日(木)が申請期限となります。
- [重要]店舗申請に係る注意について
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申請は店舗ごとではなく、店舗を運営する事業者単位でまとめて申請願います。なお、申請後の店舗追加はできません。また、同一事業者による複数回の申請も受け付けられないため、申請前に対象店舗を十分ご確認ください。
- 営業許可書の許可番号の入力(記入)について
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今回の営業時間短縮に係る協力金では、店舗ごとに協力金を支給するため、申請する店舗の営業許可書(写し)の提出に加え、営業許可番号を入力(郵送の場合は申請書に記入)する必要があります。あらかじめご確認ください。
- 光熱水費等のお知らせ(検針票)等の提出について
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協力金支給に当たり、店舗ごとに営業実態を確認するため、光熱水費等のお知らせ(検針票)又は領収書(写し)〔※店舗所在地が記載されているもの〕などを提出する必要があります。あらかじめ直近の検針票等をご準備ください。
- 協力金(令和2年12月18日~令和3年1月7日実施分)の申請について
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協力金(令和2年12月18日~令和3年1月7日実施分)の申請受付は、終了しました。
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/dec/index.html
- 店舗を狙った侵入窃盗への注意について
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警視庁からのお知らせ
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/bohan_info/tenpo_setto.html
- なりすましに対する注意について
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本協力金については、下記以外の宛先での書類の再提出を求めることはありませんので、ご注意ください。
また、LINEによる連絡を行うこともありません。
書類の不備に関するご連絡についても、口座番号や暗証番号などの口座情報をお聞きすることは一切ございませんので、なりすましにご注意ください。
郵送:〒137-8691 日本郵便株式会社 新東京郵便局 私書箱第106号
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金
(令和3年1月8日~2月7日実施分) 申請受付
*過去の協力金の郵送先と異なりますので、ご注意ください。
おかしいな、と思ったら、東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター(03-5388-0567)までお問合せください。
受付期間は午前9時から午後7時(土日祝日も開設)です。
新着のお知らせ
感染拡大防止協力金申請受付要項を公開しました。
申請受付要項
緊急事態宣言に伴い、東京都は、都内全域の飲食店等の皆様に営業時間の短縮へのご協力をお願いいたしました。
この要請に応じて、対象となる店舗(以下「対象店舗」といいます。)を運営されている方で、
営業時間の短縮に協力いただける中小企業、個人事業主等の皆様に対して、
協力店舗ごとに「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和3年1月8日~2月7日実施分)」
(以下「協力金」といいます。)を支給いたします。
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令和3年1月8日〜2月7日実施分
令和3年1月12日〜2月7日実施分
令和3年1月22日〜2月7日実施分
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全面的にご協力いただく期間に応じて
支給額は異なります。※店舗の所在地が都内ではない場合は、協力金の対象とはなりません。
※要請の開始日(令和3年1月8日)以降に開店した店舗は、本協力金の対象とはなりません。
主な対象要件
本協力金の申請要件は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」といいます。)とします。
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都内に主たる店舗又は従たる店舗を有し、かつ、大企業及び大企業が実質的に経営に参画(以下「みなし大企業」という※1)していない次のいずれかの法人等であること。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主
- 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が1の中小企業と同規模のもの
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が1の中小企業と同規模のもの
- 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が1の中小企業と同規模のもの
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東京都からの営業時間短縮の要請の開始日(令和3年1月8日)より前から、食品衛生法第52条に定める飲食店営業許可又は喫茶店営業許可に加え、その他法令等で定める許認可等を取得の上、都内において飲食店等を営業していること。
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営業時間短縮の要請に、令和3年1月8日(又は1月12日若しくは1月22日)から全面的にご協力いただいた中小企業・個人事業主等であること。
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全面的な協力とは、次のいずれかの期間の全てにおいて、要請に応じて営業時間の短縮を行っていただくことが必要です。
①令和3年1月8日から2月7日まで(31日間)
②令和3年1月12日から2月7日まで(27日間)
③令和3年1月22日から2月7日まで(17日間)
従前、夜20時から翌朝5時までの間に営業を行っていた店舗が、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わず(終日休業含む)、酒類の提供は11時から19時までとした場合 (酒類の提供を終日行わなかった場合を含む)に対象となります。
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ガイドラインを遵守のうえ「感染防止徹底宣言ステッカー」を、申請した対象店舗において要請期間中に顧客が見やすい場所に掲示していること。
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店舗の代表者等であり、申請店舗を運営し、申請店舗について営業時間短縮等を行う権限を有していること。
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申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。
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「みなし大企業」とは、次に掲げる事項に該当する場合をいいます。
- 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していること。
- 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していること。
- 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。
- その他大企業が実質的に経営を支配(例:(1)大企業及びその子会社等が過半数の議決権を保持する場合、(2)大企業及びその子会社等が議決権について指示できる場合)する力を有していると考えられること。
※大企業及び「みなし大企業」については、大企業向け申請受付要項(令和3年3月1日発表予定)をご覧ください。
※営業時間短縮の要請及び感染防止徹底宣言ステッカーは、以下を参照ください。
営業時間短縮の要請感染防止徹底宣言ステッカー
申請の流れ
申請書類の入手
本サイトまたは都関係機関等で申請書類を入手してください。
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本サイトからダウンロード
オンライン申請をする方用-
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和3年1月8日~2月7日実施分)【申請受付要項】
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協力金の対象となる都内全域の飲食店等
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協力金申請に係るフローチャート
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誓約書
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営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和3年1月8日~2月7日実施分)【申請受付要項】
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協力金の対象となる都内全域の飲食店等
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協力金申請に係るフローチャート
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誓約書
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支払金口座振替依頼書
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営業時間短縮に係る感染拡⼤防⽌協⼒⾦申請書(令和3年1月8日~2月7日実施分)(東京都の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の支給決定通知をお持ちの方)
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営業時間短縮に係る感染拡⼤防⽌協⼒⾦申請書(令和3年1月8日~2月7日実施分)(今回初めて東京都の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金を申請する方)
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都関係機関等での配布
次の都関係機関等において入手することができます。
都税事務所・支所 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho.pdf
都内区市町村
申請書類の準備
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営業時間短縮に係る感染拡⼤防⽌協⼒⾦申請書
(令和3年1⽉8⽇〜2⽉7⽇実施分)(※) オンライン申請の場合は、申請書の記載は不要です。オンライン申請のページで必要項目を入力してください。
(※)支給決定通知に記載の申込番号は、東京都の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の「8月実施分」「9月実施分」「11月28日~12月17日実施分」「12月18日~1月7日実施分」いずれかのものをご記入ください。
複数お持ちの方は、直近の申込番号をご記入ください。
4月・5月の休業等の要請に係る協力金の支給決定通知に記載の申込番号は記入しないでください。 -
誓約書
(※) オンライン申請の場合は、誓約書全体をスキャナ又は写真で取り込み、送信してください。
(※) 誓約書の最下部にある代表者職・氏名欄は、必ず自署でお願いします(ゴム印等の使用不可)。 -
飲食店又は喫茶店の営業許可書(写し)
※店舗ごとに必要(例)飲食店営業許可書
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営業を行っていたことがわかる書類
※店舗ごとに必要(1)直近の光熱水費等のお知らせ(検針票)又は領収書(写し)
(※)いずれも店舗所在地が記載されているもの
(2)店舗の内観及び外観がわかる写真等
※(1)、(2)どちらも提出が必要です。
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営業時間短縮及び酒類の提供時間の状況が確認できる書類
※店舗ごとに必要(例)営業時間短縮等を告知するホームページ、チラシ、DM 店頭ポスターを掲示している写真 等
(※) 申請する店舗の名称や営業時間短縮等の状況(営業時間の変更など)が明記された書類をご提出ください。
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「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に提示している写真
※店舗ごとに必要(※)「感染防止徹底宣言ステッカー」 そのもののコピーや写真を添付するのではなく、店舗に掲示していることが 明確にわかる写真をご提出ください。
(※)複数店舗を申請される場合は、③ ~ ⑥についてそれぞれの店舗ごとにご用意ください。
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営業時間短縮に係る感染拡⼤防⽌協⼒⾦申請書
(令和3年1⽉8⽇〜2⽉7⽇実施分)(※) オンライン申請の場合は、申請書の記載は不要です。オンライン申請のページで必要項目を入力してください。
(※) 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金について初めての申請でなくても「8月実施分」「9月実施分」「11月28日~12月17日実施分」「12月18日~1月7日実施分」のいずれについても支給決定通知をお持ちでない方はこちらをご使用ください。 -
誓約書
(※) オンライン申請の場合は、誓約書全体をスキャナ又は写真で取り込み、送信してください。
(※) 誓約書の最下部にある代表者職・氏名欄は、必ず自署でお願いします(ゴム印等の使用不可)。 -
飲食店又は喫茶店の営業許可書(写し)
※店舗ごとに必要(例)飲食店営業許可書
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営業を行なっていたことがわかる書類
※店舗ごとに必要(1)直近の光熱水費等のお知らせ(検針票)又は領収書(写し)
(※)いずれも店舗所在地が記載されているもの
(2)店舗の内観及び外観がわかる写真等
※(1)、(2)どちらも提出が必要です。
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営業時間短縮及び酒類の提供時間の状況が確認できる書類
※店舗ごとに必要(例)営業時間短縮等を告知するホームページ、チラシ、DM 店頭ポスターを掲示している写真 等
(※) 申請する店舗の名称や営業時間短縮等の状況(営業時間の変更など)が明記された書類をご提出ください。
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「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に提示している写真
※店舗ごとに必要(※)「感染防止徹底宣言ステッカー」 そのもののコピーや写真を添付するのではなく、店舗に掲示していることが 明確にわかる写真をご提出ください。
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本人確認書類(写し)
・(法人)法人代表者の運転免許証、保険証等
・(個人)運転免許証、保険証等(※)氏名、住所、生年月日が確認できる書類です。なお、現住所等が裏面記載の場合は裏面もご提出ください。
(※)マイナンバーが記載されている書類は不可(マイナンバーカードの写しは表面のみ提出であれば可) -
支払金口座振替依頼書
(※)郵送又は持参による申請の場合必要となります。
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振込先口座及び口座名義人が確認できる書類
(例)通帳の見開き面の写し、インターネットバンキングの該当ページの写しなど
(※)口座種別、口座名義人、店番号、口座番号、金融機関名、支店名がわかるページです。
(※)複数店舗を申請される場合は、③ ~ ⑥についてそれぞれの店舗ごとにご用意ください。
規定する申請書類を提出してください。必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。
また、申請書類の返却はいたしません。
なお、本協力金は、専門家による事前確認は必要ありません。
申請
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申請受付期間
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申請方法
3種類の申請方法をご用意しております。
持参の場合
申請書類を都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。封筒に、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和3年1月8日~2月7日実施分)申請書類在中」と明記してください。
開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。3月25日(木曜日)の17時00分までに投函してください。なお、対面での受付・説明は行いません。ご不明な点は下記の『本協力金に関する問合せ先』で対応させていただきます。
郵送の場合
申請書類を次の宛先に郵送することで提出できます。なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。3月25日(木曜日)の消印有効です。
宛先
〒137-8691 日本郵便株式会社 新東京郵便局 私書箱106号
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和3年1月8日~2月7日実施分)申請受付
※これまでの協力金の郵送先と異なりますので、ご留意ください。
※切手を貼付のうえ、裏面には差出人の住所・氏名・電話番号を必ず記載してください。●申請は店舗ごとではなく、店舗を運営する事業者単位でまとめて申請願います。なお、申請後の店舗追加はできません。また、同一事業者による複数回の申請も受け付けられないため、申請前に対象店舗を十分ご確認ください。
●営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和2年12月18日〜令和3年1月7日実施分)に係る申請書類と宛先が異なるため、同封しないでください。同封された場合はどちらの申請も支給が遅れる場合があります。ご注意ください。
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本協力金に関する問合せ先
本協力金の申請等に関する相談センターを開設しています。
支給の決定
申請書類を受理した後、その内容を審査のうえ、適正と認められるときは協力金を支給します。本協力金の支給開始は3月上旬を予定しています。
留意事項
通知等
- 申請者については、東京都からの要請に対して協力を表明していただいた事業者として本協力金のポータルサイトにおいて、対象店舗名(屋号等)及び所在する区市町村名をご紹介します。
- 申請書類の審査の結果、本協力金を支給する旨の決定をしたときは、後日、支給に関して通知いたします。
- 一方、申請書類の審査の結果、本協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関して通知いたします。
その他
- 本協力金支給の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、東京都は、本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、協力金を東京都に返金するとともに、協力金と同額の違約金の支払いを求められる場合があります。
- 本協力金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、東京都は、対象店舗の営業時間短縮の取組に係る実施状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
- 東京都は、申請書類等に記載された情報を税務情報として使用することがあります。
- 東京都は、申請書類等に記載された情報を、国の支給金等の支給要件の該当性等を審査するために必要であるとして国の行政機関等から求めがあった場合、その限度で提供することがあります。
- 「申請書」、「誓約書」及び「口座振替依頼書」における、2次元コードは、書類の種類を識別し円滑に事務処理を行うために付してあります。
令和3年2月22日時点
よくある質問
- 都内の飲食店等が対象になるとのことですが、具体的にはどのような店舗が協力金の対象となるのですか?
- 東京都における緊急事態措置において営業時間の短縮要請を受ける飲食店及び飲食店営業許可のある遊興施設等のうち、夜20時から翌朝5時までの間に営業していた店舗が、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わない(終日休業含む)こととするとともに、酒類の提供を11時から19時までとする場合若しくは、酒類の提供を終日行っていない場合に対象となります。なお、以下の店舗は協力金の対象とはなりませんので、ご注意ください。
(1)総菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗(飲食店営業許可書・喫茶店営業許可書に「客室または客席を設けないこと」等の条件が付されている店舗及び、飲食する場所を設けていない店舗が該当します。)
(2)ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
(3)イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店
(4)自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー
(5)ネットカフェ・漫画喫茶
(6)飲食スペースを有さないキッチンカー
(7)ホテルや旅館等の宿泊施設において、宿泊客のみに飲食を提供する場合
(8)結婚式場・葬祭場等の人が集まる施設であって、当該施設本来の目的で利用する客のみに飲食を提供する場合
(9)学校、病院その他の施設において、集団給食業務を行う場合
(10)行事や祭り、イベント等で出店を行う場合
(飲食店営業許可書に「臨時」と記載されているもの及び、実態として露店やテントなど常設の店舗と考えられないもの)
[参考:東京都緊急事態措置等に関する質問と回答]
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1012685.html
- 誰が協力金を受け取ることができますか?
- 飲食店又は喫茶店の営業許可書をお持ちの上で、協力金の対象店舗を運営し、営業時間の短縮要請に全面的に応じた企業・個人事業主等が受け取ることができます。なお、飲食店等以外の店舗で緊急事態措置以外の対応として協力を依頼している劇場、集会場(貸会議室など)、運動施設(スポーツクラブ、ヨガスタジオなど)、遊技場(パチンコ屋、ゲームセンターなど)などについては、協力金の対象となりません。
- 今回の協力金の対象となる「中小企業・個人事業主等」とはどのような規模の事業者を指すのでしょうか?
- 都内に主たる店舗又は従たる店舗を有し、かつ、大企業及び「みなし大企業」に該当しない 、次のいずれかの法人等を指します。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主
[参考:中小企業庁HP]https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html
(飲食店は「小売業」の区分が適用となります。)
(2)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
(3)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
(4)中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
- もともと20時までの営業としている飲食店でも協力金の対象となりますか?
- 今回の協力金では、これまで夜20時から翌朝5時までの間に営業していた飲食店等が、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わず(終日休業含む)、酒類の提供は11時から19時までとした場合若しくは、酒類の提供を終日行わなかった場合に協力金の支給対象となります。このため、もともと夜20時までの営業であった飲食店は、協力金の支給対象になりません。なお、「もともとの営業時間」とは、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、営業時間の短縮にご協力いただく前の営業時間をいいます。
- 営業時間を短縮し夜20時で飲食店を閉店した後、テイクアウト販売やデリバリーでの営業を続けても協力金の対象になりますか?
- テイクアウト販売やデリバリーでの営業は、緊急事態措置による営業時間短縮要請の対象外であるため、夜20時の閉店後に継続しても問題ありません。ただし、テイクアウト専門店や宅配のみの業態については、そもそも営業時間短縮要請の対象外であるため、要請に協力いただいた方を対象とする本協力金の対象となりません。
- 営業時間の短縮要請の対象となっていない施設にテナントとして入居して飲食店を経営していますが、支給対象となりますか?
- 店内やフードコートなど施設内での飲食を前提とした飲食店で、要請内容に応じた営業時間の短縮等を行っている場合は、支給の対象となります。
- 食品衛生法に定める飲食店営業許可を受けたライブハウスを運営しています。営業時間短縮の要請に協力し20時で閉店した後、店舗内で清掃や練習を行っても協力金の対象となりますか?
- 従業員による店舗の清掃や練習、オンライン配信のための撮影などで店舗に立ち入っても、営業していることには該当しません。必要な要件を満たすことで、協力金の対象となります。ただし、閉店後のオンライン配信に使用する場合であっても同時に複数の演奏者等が集まることを避けるなど、感染拡大の防止を徹底していただくことが必要です。
- スポーツクラブなど、営業時間短縮要請の対象にならない施設内において、飲食店営業許可を受けた喫茶コーナーを運営しています。喫茶コーナー部分のみを20時までの時短営業とすれば、協力金の対象となりますか?
- 【スポーツクラブと喫茶コーナーの運営事業者が同一の場合】
飲食店として協力金を受け取るためには、施設全体(=この場合ではスポーツクラブ全体)での時短要請への協力が必要になります。このため、喫茶コーナーだけの営業時間短縮では、協力金の支給対象とはなりません。
【喫茶コーナーの運営事業者がテナントとして入居している(=別事業者)場合】
喫茶コーナーの運営事業者が許可を受け営業している場合、喫茶コーナーのみが時短要請に協力し、支給要件を満たすことで協力金の対象となります。
- 「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していないと、協力金は支給されませんか?
- 協力金の対象要件として、ガイドラインを遵守のうえ、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくことが必要です。
- 「感染防止徹底宣言ステッカー」の掲示が令和3年2月8日以降になった場合は、協力金は支給されないのですか?
- この場合、協力金の支給対象にはなりません。
- 協力金の支給を受けるには、いつから営業時間を短縮する必要がありますか?
- 営業時間短縮(終日休業も含む。以下同じ。)にご協力いただいた以下の区分に応じて、協力金を支給します。なお、日単位の協力で協力金を支給するものではありませんので、ご注意下さい。
(1)令和3年1月8日から同年2月7日までの協力1店舗につき186万円
(2)令和3年1月12日から同年2月7日までの協力1店舗につき162万円
(3)令和3年1月22日から同年2月7日までの協力1店舗につき102万円
※大企業及び「みなし大企業」に該当する中小事業者は、都内の全ての直営店舗において時短協力をいただくことで、(3)の対象となります。
- 毎週日曜日を定休日としている飲食店です。要請のあった令和3年1月8日から同年2月7日までの全期間、営業日について営業時間短縮を行う予定ですが、定休日の日数分は協力金が減額されるのでしょうか?
- 都における協力金は、日単位で支給を行うものではありませんので、減額はありません。要請を行う全期間、夜20時から翌朝5時までの営業を行わない(終日休業を含む)こととするとともに、酒類の提供を11時から19時までとする若しくは、酒類の提供を終日行わないことにご協力いただけた場合には、186万円の支給となります。
- 1店舗につき186万円(1月12日からのご協力の場合は162万円、22日からのご協力の場合は102万円)の支給とありますが、店舗の数で支給額が変わるのですか。
- 時短要請にご協力いただいた店舗数に応じて、1店舗あたり186万円(162万円、102万円)を支給します。例えば、事業者が2店舗分の申請をすれば372万円(324万円、204万円)、3店舗分の申請をすれば558万円(486万円、306万円)の支給を受けることができます。支給する店舗数に上限はありませんが、店舗ごとに必要な書類を準備した上で、事業者がまとめて申請していただく必要があります。申請は、一事業者につき一度のみとし、店舗ごとにバラバラでの申請は受付できません。
- 申請書はどこでもらえますか?
- 専用ポータルサイトで入手することができます。また最寄りの都税事務所・支所、都庁第一本庁舎1階受付でも受け取ることができます。
本協力金のポータルサイト(URL)https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/jan/index.html
- 「感染防止徹底宣言ステッカー」はどこで入手できますか?
- 東京都防災ホームページ「感染防止徹底宣言ステッカー」
(URL:https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1008420/index.html) をご覧ください。
- パソコンがなく「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示できないのですが、どうすればよいですか?
- 協力金の支給要件となるため、速やかに「感染防止徹底宣言ステッカー」を申請の上、掲示いただく必要があります。パソコン・プリンタ等の環境がない場合は、スマートフォンからステッカーの申請を行う際に、郵送配付を希望する旨のボタンにチェックいただくと、後日、都庁からステッカーが郵送されます。詳しくは、東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター(03-5388-0567)までお問い合わせください。
- 4月・5月の休業等の要請に係る協力金の支給決定通知のみを持っている場合、提出書類を簡素化できますか?
- 簡素化できません。今回初めて東京都の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金を申請される方用の書類が必要となります。
- 支給決定通知は届いていますが、指定口座への協力金の入金がありません。いつ、支給になりますか?
- 通帳等に表示される振込名義は「トジタンキヨウリヨクキン」(ただし、表示される箇所まで)となりますので、今一度、ご確認をお願いします。
- 申請に必要となる光熱水費の検針票に、店舗の所在地が記載されているものがありません。どのような書類を代わりに提出すればよいでしょうか?
- 光熱水費の検針票は、申請する店舗が「その場所」で「時短要請前」から「営業活動を行っていた」ことを確認する書類として提出をお願いしています。
このため、以下のような書類であれば代替が可能です。
(例)
・店舗の賃貸借契約書+家賃請求書(12月分)
・おしぼりの納品書+請求書(11月・12月分)
・パレットのリースに係る納品書+請求書(11月分・12月分)
・店舗固定電話の請求書(12月分) ※店舗宛てに請求書が届く場合 など
- 光熱水費の検針票等について、「直近」のものを提出することとなっていますが、具体的にいつごろの書類が必要でしょうか?
- 光熱水費の検針票等では、時短要請前から営業活動を行っていたことを確認しています。このため、営業時間短縮要請のあった令和3年1月8日の前日を基準として、3か月程度前までの範囲が含まれる検針票をお願いします。
(R2年10月8日からR3年1月7日までのいずれかの期間が含まれるもの)
- 店舗の内観及び外観の写真について、看板を入れるなど撮影時に気を付けることはありますか?
- 内観、外観それぞれ以下の点に留意して撮影をお願いします。
【内観】
・常態として飲食できるスペースがあるかどうかを確認できるよう、なるべく広く店内が映るように撮影してください。
・丸イス1つだけの写真や極端に接写している写真など、店内がわかりにくい場合には、追加で写真の提出をお願いすることがあります。
【外観】
・店舗の全景に加え、「のれん」や看板など、店名及び支店名が入るよう撮影してください。看板やロゴ等の位置によっては複数枚の写真となっても差し支えありません。
・看板のない扉だけの写真など、店舗としての外観がわかりにくい場合には、追加で写真の提出をお願いすることがあります。
- レンタルキッチンを借りて、不定期に喫茶店を開いています。喫茶店の営業許可書はありませんが、協力金の対象となるでしょうか?
- レンタルキッチン、シェアキッチン等では、申請者自身が喫茶店営業許可を取得していないこと、店舗の管理権限を有していないこと等から、協力金の対象とはなりません。