

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金について
(1月8日〜2月7日実施分)
緊急事態宣言に伴い、都内全域の飲食店等に対する都の営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただける中小の事業者のみなさまに支給する協力金の取扱いにつきましては、下記のボタンをクリックして下さい。なお、同協力金は2月22日(月)午後14時から申請を受け付けています。

重要なお知らせ
- 申請受付期間終了について
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令和3年2月26日(金)をもって、申請受付期間が終了しました。
- 営業許可書の再提出について
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営業許可書をこれまでの協力金申請の際ご提出された方も、
改めて営業許可書のデータを提出する必要があります。ご注意ください。
- なりすましに対する注意について
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本協力金については、下記以外の宛先での書類の再提出を求めることはありませんので、ご注意ください。
また、LINEによる連絡を行うこともありません。
書類の不備に関するご連絡についても、口座番号や暗証番号などの口座情報をお聞きすることは一切ございませんので、なりすましにご注意ください。
郵送:〒130-8790 日本郵便株式会社 本所郵便局 私書箱第35号
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金
(令和2年12月18日~令和3年1月7日実施分) 申請受付
*過去の協力金の郵送先と異なりますので、ご注意ください。
おかしいな、と思ったら、東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター(03-5388-0567)までお問合せください。
受付期間は午前9時から午後7時(土日祝日も開設)です。
- 東京都の営業時間短縮に係る感染拡⼤防⽌協⼒⾦の⽀給決定通知をお持ちの⽅(簡易申請)
のマイページ内の表示について -
確定申告書、営業許可証、本人確認書類箇所について、
一部サムネイル表示が出ない仕様に変更しました。
- 「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)」について
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され、営業時間短縮が強化されることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、新たに協力金を支給いたします。
概要についてはこちらをご確認ください。
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/jan/index.html
- 「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12/18~1/11実施分)」の一部変更について
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され、営業時間短縮が強化されることに伴い、12/18~1/11実施分の協力金の取扱いについて一部変更いたします。
変更内容
(1)要請期間
当 初
令和2年12月18日から令和3年1月11日まで
変更後
令和2年12月18日から令和3年1月7日まで
これにより、要請期間は25日間から21日間となります。
(2)支給額
当 初
一事業者当たり、一律100万円
変更後
一事業者当たり、一律84万円
(3)その他
これにより、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12/18~1/7実施分)と表示いたします。
新着のお知らせ
オンライン申請について
動画で見る申請手順
※動画再生や視聴には大量のデータ(パケット)通信を行うため、
携帯・通信キャリア各社にて通信料が発生します。
データ通信量が一定の基準に達した時点で、通信会社での通信速度制限が行われることがあります。
スマートフォンやタブレットでご視聴の場合は、Wi-Fi環境でのご利用を推奨します。
なお、発生したデータ通信費用やその他の損害について東京都は一切の責任を負いかねます。
予めご了承ください。
申請受付要項
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都は、23区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店の皆様に営業時間の短縮へのご協力をお願いいたしました。
この要請に応じて、対象となる店舗(以下「対象店舗」といいます。)を運営されている方で、営業時間の短縮に協力いただける
中小企業、個人事業主等の皆様に対して、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和2年12月18日~令和3年1月7日実施分)」(以下「協力金」といいます。)を支給いたします。
主な対象要件
本協力金の申請要件は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」といいます。)とします。
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23区及び多摩地域の各市町村に主たる店舗又は従たる店舗を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画(※1)していない次のいずれかの法人等であること。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主
- 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
- 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
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東京都からの営業時間短縮の要請の開始日(令和2年12月18日)より前から、酒類の提供を行う飲食店(※2)又はカラオケ店(※3)に関して必要な許認可等を取得のうえ運営し、23区又は多摩地域の各市町村において営業を行っていること。
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酒類の提供を行う飲食店
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カラオケ店
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東京都からの営業時間短縮の要請期間(令和2年12月18日から令和3年1月7日まで、以下「要請期間」といいます。)の全ての期間において、次のいずれかに該当すること。
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23区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店
夜間時間帯(夜22時から翌朝5時までの間)に営業し、顧客に酒類の提供を行っていた方で、次のいずれかに該当することが必要です。
① 東京都の要請に応じ、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮(終日休業を含む)すること
② 東京都の要請に応じ、酒類の提供を終日行わないこと(※4) -
23区及び多摩地域の各市町村のカラオケ店
顧客への酒類の提供の有無にかかわらず、夜間時間帯(夜22時から翌朝5時までの間)に営業していた方が、東京都の要請に応じ、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮(終日休業を含む)すること
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ガイドラインを遵守のうえ「感染防止徹底宣言ステッカー」を、申請した対象店舗において要請期間中に顧客が見やすい場所に掲示していること。
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店舗の代表者等であり、申請店舗を運営し、営業時間短縮等を行う権限を有していること。
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申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。
「大企業が実質的に経営に参画」とは、次に掲げる事項に該当する場合をいいます。
- 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2 分の1 以上を所有又は出資していること。
- 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3 分の2 以上を所有又は出資していること。
- 役員総数の2 分の1 以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。
- その他大企業が実質的に経営を支配 (例:(1)大企業及びその子会社等が過半数の議決権を保持する場合、(2)大企業及びその子会社等が議決権について指示できる場合)する力を有していると考えられること。
営業の形態や名称の如何を問わず、顧客に酒類の提供を行っている飲食店を指します。
カラオケボックス、カラオケバーやカラオケパブなど、カラオケの機器を設置し、顧客がその機器を利用し、歌唱する場を提供する店舗を指します。
この場合に限り、営業時間に制限はありません(夜間時間帯も営業することが可能です)。
※営業時間短縮の要請及び感染防止徹底宣言ステッカーは、以下を参照ください
営業時間短縮の要請感染防止徹底宣言ステッカー
ご協力のお申し出を頂いた
施設の一覧
※順次公開致します。
申請の流れ
申請書類の入手
本サイトまたは都関係機関等で申請書類を入手してください。
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本サイトからダウンロード
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営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和2年12⽉18⽇〜令和3年1⽉7⽇実施分)
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協力金の対象となる23区及び多摩地域の各市町村の「酒類の提供を行う飲食店」及び「カラオケ店」
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協力金申請に係るフローチャート
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営業時間短縮に係る感染拡⼤防⽌協⼒⾦申請書(令和2年12⽉18⽇〜令和3年1⽉7⽇実施分)
(東京都の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の支給決定通知をお持ちの方) -
営業時間短縮に係る感染拡⼤防⽌協⼒⾦申請書(令和2年12⽉18⽇〜令和3年1⽉7⽇実施分)
(今回初めて東京都の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金を申請する方) -
誓約書
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支払金口座振替依頼書
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都関係機関等での配布
次の都関係機関等において入手することができます。
都税事務所・支所 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho.pdf
都内区市町村
申請書類の準備
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営業時間短縮に係る感染拡⼤防⽌協⼒⾦申請書
(令和2年12⽉18⽇〜令和3年1⽉7⽇実施分) -
誓約書
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営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類(写し)
(例)飲食店営業許可
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酒類の提供を行っていたことがわかる書類(写し)
※飲食店のみ(カラオケ店は不要)(例)メニュー、酒類の仕入伝票 等
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営業時間短縮(または飲食店における酒類の終日提供中止)の状況が確認できる書類
(例)営業時間短縮等を告知するホームページ、店頭ポスター、チラシ、DM 等
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「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に提示している写真
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営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金申請書
(令和2年12⽉18⽇〜令和3年1⽉7⽇実施分) -
誓約書
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要請の開始日(令和2年12月18日)より前から営業活動を行っていることがわかる書類( 次の(1)及び(2)の書類が全て必要となります。)
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酒類の提供を行っていたことがわかる書類(写し)
※飲食店のみ(カラオケ店は不要)(例)メニュー、酒類の仕入伝票 等
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営業時間短縮(または飲食店における酒類の終日提供中止)の状況が確認できる書類
(例)営業時間短縮等を告知するホームページ、店頭ポスター、チラシ、DM 等
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「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に掲示している写真
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本人確認書類(写し)
■(法人)法人代表者の運転免許証、保険証等 ■(個人)運転免許証、保険証等
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支払金口座振替依頼書
※郵送又は持参による申請の場合必要となります。
規定する申請書類を提出してください。必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。
また、申請書類の返却はいたしません。
なお、本協力金は、専門家による事前確認は必要ありません。
申請
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申請受付期間
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申請方法
3種類の申請方法をご用意しております。
オンラインの場合
本協力金のポータルサイトから提出できます。
なお、2月26日(金曜日)23時59分までに送信を完了してください。持参の場合
申請書類を都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。封筒に、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和2年12月18日~令和3年1月7日実施分)申請書類在中」と明記してください。
開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。2月26日(金曜日)の17時00分までに投函してください。なお、対面での受付・説明は行いません。ご不明な点は下記の『本協力金に関する問合せ先』で対応させていただきます。
郵送の場合
申請書類を次の宛先に郵送することで提出できます。なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。2月26日(金曜日)の消印有効です。
宛先
〒130-8790 日本郵便株式会社 本所郵便局 私書箱第35号
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和2年12月18日~令和3年1月7日実施分) 申請受付
※これまでの協力金の郵送先と異なりますので、ご留意ください。
※切手を貼付のうえ、裏面には差出人の住所・氏名・電話番号を必ず記載してください。 -
本協力金に関する問合せ先
本協力金の申請等に関する相談センターを開設しています。
支給の決定
申請書類を受理した後、その内容を審査のうえ、適正と認められるときは協力金を支給し本協力金の支給開始は2月上旬(※未定)を予定しています。
留意事項
通知等
- 申請者については、東京都からの要請に対して協力を表明していただいた事業者とし本協力金のポータルサイトにおいて、対象店舗名(屋号等)及び所在する区市町村名をご紹介します。
- 申請書類の審査の結果、本協力金を支給する旨の決定をしたときは、後日、支給に関して通知いたします。
- 一方、申請書類の審査の結果、本協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関して通知いたします。
その他
- 本協力金支給の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、東京都は、本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、協力金を東京都に返金するとともに、協力金と同額の違約金の支払いを求められる場合があります。
- 本協力金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、東京都は、対象店舗の営業時間短縮の取組に係る実施状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
- 東京都は、申請書類に記載された情報を税務情報として使用することがあります。
- 「申請書」、「誓約書」及び「口座振替依頼書」における、2次元コードは、書類の種類を識別し円滑に事務処理を行うために付してあります。
令和3年1月29日時点
よくある質問
- 23区及び多摩地域の各市町村の飲食店・カラオケ店が対象になるとのことですが、具体的にはどのような店舗が協力金の対象となるのですか?
-
営業の形態や名称の如何を問わず、飲食店については、夜間時間帯(夜22時から翌朝5時まで)に営業し、顧客に酒類の提供を行っていた店舗が、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮する(終日休業を含む)か、あるいは酒類の提供を終日行わない場合に対象となります。
カラオケ店については、酒類の提供の有無にかかわらず、夜間時間帯(夜22時から翌朝5時まで)に営業を行っていた店舗が、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮する(終日休業を含む)場合に対象となります。
詳しくは、『協力金の対象となる23区及び多摩地域の各市町村の「酒類の提供を行う飲食店」及び「カラオケ店」』をご覧ください。
- 酒類の提供を夜22時までに短縮し、それ以降は酒類を提供せずに営業を継続する場合は協力金の対象となるのですか?
- 酒類の提供時間のみを短縮しても、協力金の対象とはなりません。朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮していただく必要があります。
- 誰が協力金を受け取ることができますか?
- 協力金の対象店舗を運営し、営業時間短縮の要請に全面的に応じた中小企業・個人事業主等が受け取ることができます。
- コンビニやスーパーマーケットのイートインスペースについて、営業時間の短縮をした場合は、協力金の対象となりますか?
- 一般的には、イートインスペースは、店舗が酒類を「調理して提供」し、顧客が飲むことを前提としていないため、今回の協力金に関しては「酒類の提供を行う飲食店」に該当せず、協力金の支給対象にはなりません。
- 協力金の支給を受けるには、いつから営業時間を短縮する必要がありますか?
- 要請を行う全期間(令和2年12月18日(金)から令和3年1月7日(木)まで)において、営業時間短縮(終日休業を含む)等に、ご協力いただく必要があります。一日単位の協力で協力金を支給するものではありませんので、ご注意ください。
- 申請期間が 12月18日〜1月11日 → 12月18日〜1月7日 に変更になったが、掲示してある看板は写真を撮り直しをしないとはいけないのか?
- 撮り直す必要は、ありません。11日で掲示されているもので問題ありません。
- パスワードが届かないのですが、どうすればよろしいでしょうか?
-
受信拒否設定をされている場合、メールが正しく届かないことがございます。
「@jitan.metro.tokyo.lg.jp」からのメールを受け取れるよう設定していただき、マイページログイン画面のパスワード再発行のリンクから、パスワードを発行してください。
※メールは、東京都感染拡大防止協力金事務局から「noreply@jitan.metro.tokyo.lg.jp」
で届きます。
- 申請書はどこでもらえますか?
- 令和3年1月26日(火)からホームページで入手することができます。また、最寄りの都税事務所・支所、都庁第一本庁舎1階受付でも受け取ることができます。
- 東京都の感染拡大防止協力金の第1回、第2回、8月実施分、9月実施分、11月28日~12月17日実施分の申請をしていませんが、申請できますか?
- これまでの東京都の感染拡大防止協力金の申請状況にかかわらず、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和2年12月18日~令和3年1月7日実施分)」を申請することができます。
- 申請には、これまでの東京都の感染拡大防止協力金に提出した書類と同じ添付書類が必要ですか?
- 東京都の「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(8月実施分・9月実施分・11月28日~12月17日実施分)」で支給決定された店舗と本協力金で申請する店舗が同じであり、支給決定通知をお持ちの場合は、提出書類を簡素化できます。
4月・5月の休業等の要請に係る協力金の支給決定通知をお持ちであっても、8月実施分・9月実施分・11月28日~12月17日実施分の支給決定通知をお持ちでない場合は、初めて申請される方用の書類が必要になります。
- 「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していないと、協力金は支給されませんか?
- 本協力金の対象要件として、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくことが必要です。
- 「感染防止徹底宣言ステッカー」の掲示が1月26日以降になった場合は、協力金は支給されないのですか?
- この場合、協力金の支給対象にはなりません。
- 支給決定通知は届いていますが、指定口座への協力金の入金がありません。いつ、支給になりますか?
- 通帳等に表示される振込名義は「ト.サンロウ.キカクケイリカ トウキヨウト カイケイカンリキヨク スイトウカ」(ただし、表示される箇所まで)となりますので、今一度、ご確認をお願いします。